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大阪の弁護士が答える後遺障害のQ&A
Q6.後遺障害診断書はどのように書いてもらえば良いですか?
A6.後遺障害の状況を正確にもれなく伝え、記載してもらう必要があります。
後遺障害の認定は、後遺障害診断書に基づいてなされます。後遺障害診断書に記載がない事項は認定されません。後遺障害認定が適切になされない原因の多くは医師に後遺障害の状況を正確・もれなく伝えていなかったために、後遺障害診断書に記載がないことです。後遺障害認定は診断書に書かかれているかどうかが非常に重要です。
医師は客観的に認識できる、交通事故による目立った外傷・傷害の痕跡・レントゲン結果があれば、被害者からの申告がなくとも、気付いて記載することができます。しかし、筋肉の痛みなど目に見えない症状の有無は判断できません。そのような症状を認識できるのは被害者本人しかいません。被害者が医師に正確に症状を伝えて後遺障害の症状をもれなく記載してもらう必要があります。
後遺障害診断書を作成してもらう場合には、「痛み、不調、違和感」
などどんな細かいことでも構わないので医師に申告してください。そして、それらが適切に記載されているか確認してください。
記載内容に疑問・不安・心配があれば弁護士にご相談ください。
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