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大阪の弁護士が答える後遺障害のQ&A

Q7.示談成立後に後遺障害が生じた場合に、損害賠償請求をすることができますか?

A7.これについては、最高裁判所の判決(昭和43・3・15)があり、示談当時発生していない、予想できなかった後遺障害については、その後さらに損害賠償の請求ができるとなっています。しかし、示談が成立した後に、生じた後遺障害を請求することは実務上非常に困難です。安易に示談すべきではありません。




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