
大阪の弁護士が答える後遺障害のQ&A
Q9.労働能力の喪失年数とは何ですか?
A9.どのくらいの年数、仕事などを満足にすることができないかを表したものです。
交通事故の労働力喪失年数は、逸失利益の算定の元となります。
後遺症を負うと、その分だけ仕事をしたり、家事をしたりすることができません。
そして、どれくらいの年数、仕事や家事が出来ないかを示したのが、労働力喪失年数です。
労働力喪失年数は、負った傷害の内容によって変わります。
一生治らないような怪我を負った場合には、症状固定時から67歳までの期間、労働力の喪失が認められます。
たとえば、40歳で症状固定した場合には、67歳までの27年間の労働力喪失年数が認められるわけです。
年長者の場合には、原則として平均余命までの年数の半分と67歳までの期間のいずれか長い方が労働力喪失年数として認められます。ただし、職業や健康状態なども加味しながら、労働力喪失年数は決められるため、画一的に定まるものではありません。
また、ある程度の年数で、症状の緩和が見込まれるような怪我の場合は、労働力喪失年数は、短くなります。
ただし、いわゆるむち打ち症の場合には、後遺障害等級に応じて、以下の期間が一応の目安となるとされています。
12級程度 5年から10年
14級程度 2年から5年
むちうちで14級の後遺障害が認定された場合、保険会社が、示談金の計算書に、労働力喪失年数2年と書いてくることがよくあります。
その根拠は、14級であれば、2年から5年を目安とすると考えられていることによるものです。
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