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大阪の弁護士が答える死亡事故のQ&A

Q3.逸失利益を算定するときの年収はどのように判断しますか?

A3.交通事故の被害者が職業についている者の場合には、死亡前の収入をもとに計算します。
交通事故の被害者が失業者、低所得者、幼児や主婦の場合など具体的な年収が把握できない場合には平均賃金をもとに計算します。




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