
交通事故 加害者が任意保険に加入していなかった場合の解決事例
奈良市で起きた交通事故
・過失割合と主婦の休業損害・逸失利益が争点となった事案
● 加害者提示額
142万円
● 解決額
1308万円(9.2倍,1166万円の増額)担当弁護士:佐野隆久
・自転車とトラックの事故
本件の事案は,自転車とトラックの交通事故です。トラックの運転手が,後方を確認せずに急に運転席のドアを開けたところ,走行してきた自転車が扉と衝突し,自転車を運転していた人が負傷したというものでした。
大企業の保有する自動車にはたまにあることですが,保有する自動車について任意保険に入っていないことがあります。
本件の事案も,トラック運転手が勤める会社は,任意の自動車保険に加入していませんでした。そのため,被害者は,保険会社ではなく,加害者や加害者の勤める会社を相手に示談交渉をしなければなりませんでした。
・主婦 後遺障害等級12級
被害者の交通事故による後遺障害等級は12級でした。 職業は主婦でした。・任意交渉の結果
大企業が任意自動車保険に加入しない理由は,任意保険の保険金を節約するためです。そのような方針の企業ですので,任意交渉は困難であり,当初の示談金提示額は140万円程度と少額でした。
依頼者は,何件か交通事故を取り扱っている弁護士や行政書士に相談した結果,当事務所に依頼をしました。
・当事務所の弁護士の方針
任意保険に加入していない加害者から,交通事故の示談金を回収するのは簡単なことではありません。 交通事故による慰謝料などの損害賠償は一般的に高額となるために,任意の自動車保険に加入していない場合には,お金がなくて払えないからです。
しかし,今回の事案では,加害者が大企業であり,支払能力が十分にあるため,回収のリスクを心配する必要がありませんでした。
そして,加害者側の会社は,本件の交通事故に関して,過失割合を争ってきました。過失割合とは,交通事故の発生原因となる過失はどちらにどの程度あったのかを表したものです。
過失割合というのは,警察や保険会社が決めるのではなく,裁判所が当事者の状況を総合的に判断した上で,過去の事案に照らして決定するものです。
過失割合が変われば損害賠償額は大きく変わってきます。そのため,交通事故においては,両当事者ともに過失割合の認定を譲らないことがよくあります。過失割合に話がつかなければ,示談交渉は前に進みません。そこで,任意交渉はほどほどに切り上げて,裁判をすることにしました。
・当事務所弁護士が訴訟した結果
地方裁判所の第1審でこちらに勝訴的な判決がでた結果,加害者側が高等裁判所に控訴をしました。結果的に,第1審の訴訟提起から控訴審の判決が出るまで,約1年4ヶ月がかかりました。 しかしながら,当初の示談提示額142万円から,最終的な取立額が1308万円に増額し,依頼者には喜んで頂けました。
<交通事故ワンポイントアドバイス>
1.大企業が保有する自動車には,任意保険が未加入の場合がある。また,タクシー会社・運送会社などは任意保険に加入していても保険を使わないケースがある。その場合には,示談で解決するのは難しく,裁判などの法的手続をとる必要がある。
2.不利な過失割合で納得しないこと
<特記事項>
事故の発生場所,裁判所等は,実際と異なる場合があります。
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