トップページ >  交通事故解決事例集 > 事例5

バイクでの交通事故の解決事例

大阪府以外(京都市)での交通事故
・むち打ち以外の14級9号神経症状の事案について裁判例

● 加害者提示額

 222万円

● 大阪地裁における訴訟での解決額

 270万円(約48万円の増額)
※自賠責・任意保険の傷害保険金・後遺傷害保険金の既払金(約140万円)、労災保険会社からの既払金(約190万円)は含まない)

担当弁護士:佐野隆久


・交通事故の概要

 本件は、被害者がバイクに乗車中、交差点を直進しようとしたところ、対向車線を走行中の加害自動車が右折してきたため、衝突をしたという交通事故です。
 本件は、いわゆる右直事故というもので、交通事故ではよくある事例に該当します。
 被害者は大阪府外に居住されている方ですが、当事務所に依頼されました。

・任意交渉について

 被害者の方は、保険会社が提示した示談金額が低いと判断し、早々に当事務所の弁護士に依頼しました。
 保険会社が任意の示談交渉に応じる様子がありませんでしたので、大阪地裁に訴訟提起しました。

・後遺症の内容

 本件で、被害者が負った後遺症は、指の靱帯断裂や頚椎捻挫などでした。後遺障害等級は、14級9号です。
 

 後遺障害等級14級9号は「局部に神経症状を残すもの」という後遺障害の類型です。簡単な言葉で言うと、交通事故で負傷した部位が痛く、相当期間治療をしたにもかかわらず、痛みが残っているような場合をいいます。

・裁判での争点

 大阪地方裁判所の基準では、14級に該当するむち打ち症については、逸失利益が認められる年数(労働能力喪失年数といいます。)がある程度決まっており、概ね2年から5年の間となります。
 

 他方、むち打ち症以外の後遺障害等級14級9号の事案について、どの程度労働能力喪失年数が認められるのかについて、基準はありません。しかしながら、保険会社はむち打ちの例にならって、2年から5年の間で、労働能力喪失年数を主張してきます。そして、裁判においても、労働能力喪失年数は大きな争点となります。

 本件においても、労働能力喪失年数が争点になりました。裁判での結論は、7年間の労働能力喪失年数を認めるというものでした。
 

 また、本件は、バイクと自動車の交通事故であり、過失割合も争点となりました。

・当事務所弁護士が訴訟した結果

 本件の争点は、労働能力喪失年数と過失割合でした。

 和解ではありますが、裁判所は、後遺障害等級14級9号の本件事案において、労働能力喪失年数を7年間と認めました。14級9号事案で、労働能力喪失年数の判断が割れている中で、貴重な前例だといえます。

 過失割合については、10:90(被害者が10)と判断しました。


<交通事故ワンポイントアドバイス>

1.後遺障害等級認定が14級の場合には、裁判をせずに、弁護士が入って示談で解決をすることが圧倒的に多いです。

 理由は、示談の方が、早期解決が可能であり、また、獲得できる金額もあまり変わらないからです。
 しかしながら、どうしても交通事故の示談金額に納得がいかなければ、裁判の選択もすべきです。
 当弁護士事務所では、依頼者との相談のもとで後遺障害等級認定14級の事案でも、訴訟提起して、正当な賠償金を求めます。

2.過失割合について

 バイクと自動車の交通事故の場合には、一般的には被害者(バイク)にも過失が認められます。
 しかし、必ずしも被害者(バイク)に大きな過失が存在するわけではありません。
 本件でも、和解事案ではありますが、バイクと自動車の右直事故でありながら、被害者(バイク)に過失は1割であるという判断がされました。


<特記事項>
事故の発生場所,裁判所等は,実際と異なる場合があります。

よくわかる交通事故
 相談室トップページ

スタッフの紹介

事故に遭った時に読む

損害賠償の交渉前に読む

弁護士へ依頼前に読む

よくあるQ&A

交通事故 大阪の損害賠償額の実例



交通事故解決例
交通事故解決例

交通事故のご相談は

06−6136−1022

 南森町佐野法律特許
 事務所

・大阪市北区天神橋
 南森町駅すぐ

平成22年12月10日
読売テレビの『ズームイン!!SUPER』に出演しました!!

Copyright © 2008- 佐野隆久 All Rights Reserved.