
交通事故 肩の腱板損傷での解決事例
裁判をして,10級10号で約610万円の増額を得た事例
● 加害者提示額
753万円
● 解決額
1365万円(1.8倍,610万円の増額)※別途自賠責保険より461万円の支払があり
大阪地裁にて裁判をした場合の解決
担当弁護士:佐野隆久
・事故
本件事故は,大阪府内の道路を被害者が自転車に乗って,青信号で横断歩道を渡っていたところ,左折してきた加害者の自動車にはねられてという交通事故です。
この交通事故で,被害者は,肩を強打して,肩を十分に動かせなくなってしまいました。被害者は,長期間に渡り,病院に通院しました。しかし,結局,肩は十分に動かせるようになりませんでした。肩を手術すればなおる可能性がありましたが,手術にはリスクが伴うこと,一度手術をしてしまえば,長期間に渡って,肩を動かせなくなってしまうことから,保存的療法(手術を選択しない方法)を選びました。
そして,最終的に被害者は,自賠責保険から後遺障害等級10級の認定を受けました。
・任意交渉の結果
被害者が保険会社から示談提示を受けた金額は,753万円でした。被害者にとって,保険会社が提示する金額が安いのか高いのか,全く見当が付きません。
被害者の方が当事務所に相談に起こしになり,弁護士からアドバイスをさせて頂いた結果,保険会社が提示する示談金があまりに低いということで,裁判をすることになりました。
・裁判上の争点
交通事故の裁判においては,争点となる部分は決まっています。
相手方が裁判で争って来やすく,裁判でも判断が分かれやすいのは,(1)過失割合,(2)休業損害,(3)逸失利益,(4)症状固定です。
本件の訴訟においても,加害者側は,(1)過失割合,(2)休業損害,(3)逸失利益の項目を争ってきました。
・当事務所弁護士が裁判をした結果
当事務所の弁護士が大阪地方裁判所に訴訟を提起した結果は以下のとおりです。
(1) 過失割合について
過失割合については,別冊判例タイムズ第16号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」を踏襲するような内容の判決でした。
ほぼ予定どおりの結論といえます。
(2) 休業損害について
今回の被害者の職業は,専業主婦でした。したがって,今回の事案では,主婦の休業損害が問題となりました。
裁判においては,総治療期間に相当する期間,27%の家事労働が出来なかったとして,それに相当する休業損害を獲得しました。
(3) 逸失利益について
逸失利益は,労働力喪失率27%,労働力喪失年数10年として,認められました。
<交通事故ワンポイントアドバイス>
1.本事例を見ても良くわかるように,保険会社が提示する示談金の金額は低額のことが多いです
2.交通事故の示談金が妥当なものなのか,それとも不当なのかは,弁護士にご相談下さい。
<特記事項>
事故の発生場所,裁判所等は,実際と異なる場合があります。
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