
交通事故 自賠責保険の後遺障害等級認定 の異議申立
大阪市東住吉区の事例
・自賠責保険の後遺障害等級認定の異議申立により保険金の支払いが大幅に増額
● 当初の自賠責保険で認定された後遺障害等級 11級
自賠責保険から支払われる保険金 331万円
● 当事務所が異議申立をした結果 後遺障害等級 9級
→2等級アップ
異議申立後の保険金額 616万円(約285万円の増額)
・当初の後遺障害の認定内容
依頼者が最初に来所した目的は、保険会社への示談交渉の依頼するでした。
我々弁護士も、依頼者の話を聞くまでは,異議申立が必要になるとは思いませんでした。しかし、依頼者の身体の様子がどうもおかしい。腕がうまくあがらないことに気付きました。
そして、後遺障害診断書の内容と依頼者の身体の様子を比べたところ、後遺障害等級認定の異議申立ができる可能性があると判断しました。次に大阪の整形外科の中では名医といわれているS病院で受診することを依頼者に勧めました。しかしながら,病院での受診の結果は,後遺障害等級認定の材料となるものはでませんでした。
そこで,依頼者の身体の状態について詳細に記載して,上位等級に認定されるべきものであることを説明した異議申立書を提出しました。
・異議申立ての結果
結果は,11級から9級への2等級のアップでした。
異議申立書は,交通事故の加害者の加入する自賠責保険会社に提出しますが,実際の等級認定の判断をするのは,損害保険料率機構の自賠責保険調査事務所です。
自賠責保険会社に書類を一式提出してから,調査事務所から医療機関に対する同意書やレントゲン写真取付依頼書が送られてきます。異議申立の審査はこれらの調査を経た上で判断されます。
・異議申立てについて
異議申立ては,自賠責保険調査事務所が一度した判断のやり直しを求めるものです。
単に「痛いから,つらいから」といった理由で異議申立てをしても等級のアップは認められません。自賠責保険調査事務所の認定基準に沿う主張を証拠をつけて提出する必要があります。
<交通事故ワンポイントアドバイス>
1.異議申立てをするためには,後遺障害等級認定の仕組みに沿ってする必要があります。
2.自賠責保険の後遺障害等級認定の異議申立ては簡単ではない。しかし、あきらめる必要はありません。
<特記事項>
事故の発生場所,裁判所等は,実際と異なる場合があります。
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