南森町佐野法律特許事務所は、交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。
10 自賠責保険と政府補償事業
1 自賠責保険
2 自賠責保険と任意保険の違いについて
3 自賠責保険と任意保険の選択について
4 自賠責保険と時効について
5 自賠責保険の請求方法について
6 自賠責保険の算定方法について
7 自賠責保険の重過失減額について
8 自賠責保険と労働保険の関係について
10−5 自賠責保険の請求方法について
- 自賠責保険の請求をするには以下のような書類が必要となります。書類は,自賠責保険会社に連絡すればすぐに送ってくれます。
- 1 自賠責保険支払請求書兼支払指図書
2 交通事故証明書
(自動車安全運転センターで申請するか,警察署等で用紙をもらって郵便振替で申請します。1通につき600円で,一度に何通でも請求できます。)
3 事故発生状況報告書
4 診療報酬明細書
5 診断書・後遺障害診断書
6 死亡診断書(死亡事故の場合のみ)
7 通院交通費明細書
8 休業損害明細書(会社からもらいます。)
9 付添証明書
10 戸籍謄本・除籍謄本(死亡時)
11 示談書・示談金領収書(示談終了後に加害者が請求する場合)
12 請求者の印鑑証明書
13 委任状・印鑑証明書
(代理人が申請する場合。弁護士が行う場合は,弁護士会発行の印鑑証明書)
14 その他
- 自賠責の請求は,それ程難しいものではないので,当事務所では,被害者の方自身でされることをお勧めしています。
その方が,弁護士費用を節約できます。
- 自賠責保険の損害に関する調査
「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づき昭和23年に設立された損害保険料率算定会(損算会)から,昭和39年に自動車保険料率算定会(自算会)が独立し,平成14年に,両会が統合して,現在の「損害保険料率算出機構」(損保料率機構)となりました。
調査は,「損害保険料率算出機構」(損保料率機構)が行います。
具体的には,都道府県庁所在地等に「自賠責損害調査事務所」をおいて,同事務所に損害調査をさせています。
- 流れとしては,以下のようになります。
1 請求者が自賠責保険会社に自賠責保険の請求書類を提出。
↓
2 損害保険会社は,請求書類に不備がないことを確認し,自賠責損害調査事務所に送付。
↓
3 自賠責損害調査事務所は,事故発生状況,法律上の要件,損害調査等を病院照会,事情聴取,現場調査等により調査。
↓
4 自賠責損害調査事務所は,損害保険会社に調査結果を送付。
↓
5 損害保険会社は,支払額を確定し,請求者に支払う。
- 自賠責損害調査事務所において,判断が困難な事案(後遺障害等級認定が難しい事案,重過失減額があるような事案)は,上部機関である地区本部・本部が審査を行います。
- さらに,特定事案(認定困難事案および異議申立事案)については,「自賠責保険(共済)審査会」が,審査を行うことになります。
同会は,審査の客観性や専門性を確保するため,外部の専門家である弁護士や医師等が参加しています。
- 加害者に責任がないと認定された場合や後遺障害等級に不服がある等の場合には,損害保険会社に異議申立をすることができます。
異議申立書も損害保険会社から入手することができます。
- 「損害保険料率算出機構」(損保料率機構)による等級認定の問題点
機構による等級認定は,書面だけで行います。
そのため,等級認定に当たっては,主治医が作成する「後遺症診断書」が大きな比重を占めます。
これは,異議申立でも同様です。
そのため,異議申立において,新たな所見や主治医の意見が加入されなければ,異議申立は認められないことが多いようです。
この点,労災の場合には,被害者との面接があるため,より正確な等級認定が期待できます。
通勤途上で交通事故に遭ったような場合,労災認定による後遺症の等級認定と損保料率機構による後遺症の等級認定が食い違う例が多いのです。
例えば,労災では,10級なのに,損保料率機構では,12級の認定がなされた場合,
損保料率機構の認定に対して,異議を申し立てても,書類選考だけのため,等級が上がることは殆どないのです。
でも,裁判所もこの点はよく分かっておられるようで,10級相当と認められる場合があるので,異議申立に固執することなく,訴訟を提起するのがよいでしょう。
- ちょっと待て!本当にいいのか?その示談
- 南森町佐野法律特許事務所は、商標登録済みです。伝統的な判例をもとに、交通事故被害者の立場に立って交通事故問題を解決します。交通事故被害者の方に新しいライフスタイルをご提案します。
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NEWS新着情報
- 2011年7月18日
- 交通事故のサイトをオープンしました。
- 2010年12月 日
- 読売放送(10ch)に登場しました。
- 2011年*月*日
- サイトを更新しています。