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ちょっと待て!本当に良いのか?その示談 南森町佐野法律特許事務所は,交通事故を専門としています。

TEL. 06-6136-1020

〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205

南森町佐野法律特許事務所は、交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。

8 交通事故状況の把握

    1 交通事故証明書       
    2 刑事記録・実況見分調書

8−2 刑事記録・実況見分調書

  • 警察では交通事故状況の説明をしてくれますが、書類は何もくれません。

    そのため、交通事故の状況証拠の収集方法として、判決後の刑事訴訟記録(刑事記録)を閲覧することになります(刑事訴訟法53条1項)。

    また、交通事故が不起訴となった場合であっても、不起訴記録中の実況見分調書は、弁護士会からの照会によって、開示されます。
  • 刑事訴訟記録(刑事記録)の取り寄せ
    交通事故における加害者の過失の態様については,刑事記録が主たる証拠となります。
    また,交通事故の損害賠償においては,「過失相殺」が,殆どの事例で問題となります。
    交通事故に対する被害者側の過失を斟酌し,損害額から差し引くことになります。

    交通事故の加害者の過失の態様及び過失割合を定めるために,交通事故損害賠償実務では,加害者の刑事記録の取り寄せを行います。
  • 刑事事件記録の中で,特に重要な書類は,「実況見分調書」です。これは事故に近接して行われた実況見分の結果を記載したもので,裁判所は,基本的には,この実況見分調書に則って過失割合を認定します。
  • ただ,実況見分調書は,被害者が立ち会わずに作成されることが多いので,加害者の言い分をそのまま記載されてしまっている場合もあります。
    そのため,実況見分調書だけでなく,交通事故の被害者,加害者,目撃者の供述調書が取り寄せできる場合には,これらも取り寄せます。
    これらも交通事故状況や飲酒の有無,スピードオーバ−など事故の態様を立証する証拠となる場合があります。
  • 刑事事件は,捜査中であれば,一般的には取り寄せは困難です。
  • 不起訴になった場合には,検察庁に対する実況見分調書の閲覧,謄写の申請を,弁護士法23条の2による照会で行うことになります。
  • 交通事故の加害者が起訴され,公判係属中であれば,刑事事件が係属する裁判所に対して「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」に基づき申請をします。
  • 起訴(略式含む)され,判決が確定した後は,検察庁に対する閲覧・謄写の申請をします(刑訴法53条)。
  • 少年が交通事故を起こし,少年事件になったときは,家庭裁判所に少年法5条の2に基づき申請します。
  • 交通事故が物損事故の場合には,警察署に対する弁護士法23条の2の照会により,「物件事故報告書」の取り寄せを行います。
  • 刑事記録の取り寄せは,本人がされる場合もありますが,一般的には,結構面倒な手続なので,弁護士に依頼することが多いようです。
    当事務所でも,刑事記録の取り寄せを行っています。
  • ちょっと待て!本当にいいのか?その示談
  • 南森町佐野法律特許事務所は、商標登録済みです。伝統的な判例をもとに、交通事故被害者の立場に立って交通事故問題を解決します。交通事故被害者の方に新しいライフスタイルをご提案します。

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  • 〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205
              電話 06−6136−1020
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NEWS新着情報

2011年7月18日
交通事故のサイトをオープンしました。
2010年12月 日
読売放送(10ch)に登場しました。
2011年*月*日
サイトを更新しています。

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