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ちょっと待て!本当に良いのか?その示談 南森町佐野法律特許事務所は,交通事故を専門としています。

TEL. 06-6136-1020

〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205

南森町佐野法律特許事務所は、交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。

9 自動車の所有者の責任(運行供用者責任)

    1 自動車損害賠償保障法       
    2 運行供用者と運転手
    3 運行供用者責任

9−2 運行供用者と運転手

  • もっとも、交通事故に遭遇した場合に、常に加害者が重い責任を負い、被害者が厚い保護を受けることができるわけではありません。このことを理解するために、自賠法上の、「運行供用者」や「運転者」の概念について理解する必要があります。
  • 「運行供用者」とは、自動車の使用についての支配権(運行支配)を有し、かつ、その使用により享受する利益(運行利益)が自己に帰属する者を意味します。一言でいえば、自動車を自己のために運行の用に供する者です。自分のために自動車を運転する通常の場合を想像して下さい。
  • 運行供用者は2つに分けられます。1つ目は、「保有者」です。自動車の使用権原を有する者をいい、自動車の所有者に加えて、所有者からこれを借りた者(賃借権・使用借権)、委任・請負によって運転する者を含みます。2つ目は、「非保有者」です。自動車の使用権原を有しない者をいい、自動車泥棒や無断運転者がこれに該当します。
  • 「運転者」とは、他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者をいいます。運送会社に雇用されて運転の業務に従事している者などがこれにあたります。

  • 運行供用者と運転者の図


  • ちょっと待て!本当にいいのか?その示談
  • 南森町佐野法律特許事務所は、商標登録済みです。伝統的な判例をもとに、交通事故被害者の立場に立って交通事故問題を解決します。交通事故被害者の方に新しいライフスタイルをご提案します。

南森町佐野法律特許事務所は,交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。

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NEWS新着情報

2011年7月18日
交通事故のサイトをオープンしました。
2010年12月 日
読売放送(10ch)に登場しました。
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